「難病」とは?
難病とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」第1条に次のように明記されています。
- 発病の機構が明らかでなく
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾病であって
- 長期の療養を必要とするもの
指定難病とは、難病のうち、
- 患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと
- 客観的な診断基準(又それに準ずるもの)が確立していること
以上の要件を全て満たすものについて厚生労働大臣が指定したものです。(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条)
指定難病と診断され、症状が一定程度以上または高額な医療費を支払っている場合は医療費助成制度を利用できます。
また、小児慢性特定疾病にかかっており厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。対象の年齢は18歳未満です。
どのような疾患が指定されているのか、あるいはそれぞれの疾患の特徴などについては「厚生労働省」や「難病情報センター」
または「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページをご確認ください。
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